いまから一〇〇年以上前に八時間労働制を要求したアメリカの労働者が、デモ行進するとき歌った歌のなかに「一日八時間は収入のために、次の八時間は休息のために、残りの八時間は自分自身のために」という歌詞がある。こうした画期的な要求のなかにも、生活を維持するための無償の家事労働の必要性については出てこない。しかし、生活上のニーズによる働き方の多様性がむしろ主流となることが社会全体の発展につながるのであって、そのためには、通常の労働者との均等待遇保障を実現しなければならない。
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加えて、「雇用の多様化」がまったく別の「コスト削減」からのアプローチによって、臨時労働や派遣労働などによる弾力的活用を広げたことからすると、均等待遇保障は、低賃金・不安定雇用をなくすうえで、さらに強く実現が要請される課題といえる。均等待遇はいまや国際社会の公序ともいうべき原則である。パートタイム労働者に対する均等待遇保障では、ILO一七五号パート労働条約が同一(価値)の労働に就いている通常の労働者と時間あたり同一の報酬が支払われるように求めている。また、EUでは加盟国を拘束する指令で、パート労働者、有期雇用労働者、派遣労働者に対する均等待遇保障を求めるようになった。では、日本では、この均等待遇保障は不可能なのだろうか。